お知らせ・コラム
2024年より開始:相続登記の義務化
2024年度より相続登記の義務化が開始され、従来相続などの不動産所有者が変更になった際に、義務化とまではされていませんでしたが「所有者をはっきりさせ、物件に対しての責任の所在を明確」にするために、2024年度の法律施行が発表されています。
この法律の特徴は2024年度以降の不動産ではなく、2024年以前から保有を行っている不動産にも適応されることであり、相続時などの不動産所有者が変更となるタイミングを中心に注目されている制度となり、今後不動産を取得される方は特に注意をしなければなりません。
不動産相続登記の義務化とは
法務省より2024年4月1日以降に不動産を取得した相続人は「相続物件の取得を知った日から3年以内」に申請手続きを行わなければならなくなります。
また同じく、遺産分割協議の成立によって、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に登記の申請をしなければならないこととされています。
【正当な理由なく登記を行わない場合は10万円以下の科料が課される可能性があります】
この法律の特徴は2023年度以前の不動産も遡り効力がある法律となるため、2024年4月1日以降に発生した不動産相続のみ対応をすれば良いわけではありません。
登記手続きを含め、ご縁のある士業などの専門家に一度相談を行っておくことが必要になります。
不動産相続登記の目的
今後、日本では死亡人口が2045年度まで増加を続ける予測がされており、葬儀や相続が増えていくことが明確となっています。
その際に、相続財産の手続きを行う方の数も増えていき、相続を行う不動産に関する手続きも必要となります。
特に今まで、相続税申告まで行う必要のない方の場合、亡くなった方の名前のまま不動産登記を変更せずにそのままのケースが多くありました。
しかし、これでは「相続を行った不動産に対する責任の所在者」がすぐにわかりません。
責任をはっきりとさせ、管理を登記者が責任を持って行うことで土地に対しての責任も持たせることで、この土地で発生したトラブルなどの責任を所有者に持たせます。
また土地の有効活用や状況によっては国庫への帰属や民間業者が買取りを行い、不動産活性化・再開発・都市開発などをスムーズに行うための制度でもあります。
不動産登記に関しての問い合わせ
【MIJIKA(ミジカ)な終活相談では相続登記に関する相談を無料対応を行っております。あらかじめ知っておきたい方、将来の相続に対してご不安の方など、多くの方にご相談を頂いておりますので、お問い合わせくださいませ】
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